司法試験予備試験に1年合格したペンギンの備忘録

司法試験予備試験に1年合格したペンギンの備忘録

文学部卒。2019年夏頃から勉強を始め、2020年度の司法試験予備試験・2021年度の司法試験を通過しました。

司法修習生はたぶん要件事実を使う

【読むとよいタイミング】修習開始前〜修習終了まで

 

 あいだに変な記事も挟みましたが、ここ最近、「司法修習中に読んだ本を紹介する」シリーズをお届けしていました。

 第1弾は、法律文書の書き方に関する本を紹介しました。

article23.hatenablog.jp

 第2弾は、刑事系科目に関する本を紹介しました。

article23.hatenablog.jp

 そして第3弾は、民事系科目に関する本を紹介します。おそらく最終回です。

 これまでの記事で少しずつ紹介している話ではありますが、二回試験の民事系科目は、大問で「事実認定」と「要件事実」の知識を使った論述問題、小問で「執行・保全」「証拠収集」「和解」の知識を問う穴埋め問題、そして民事訴訟手続の細かい知識を問うちょっとした論述問題が出題されます。

 今回の記事も、それをうっすらと意識した構成になっています。

 

目次

『弁護のゴールデンルール』

 前回の記事で紹介し忘れたので、刑事弁護で有名な高野隆先生が翻訳しているため刑事弁護の本だと思われていますが、民事弁護にも通じる大事な話が書かれているので、今回の記事の冒頭で紹介します(いきなり構成を無視してすみません)。

 イギリスとアメリカで活躍する法廷弁護士が書いた『弁護のゴールデンルール』(現代人文社)です。普通の本屋さんではあまり見かけない本ですが、和光の至誠堂では平積みされていました。

 法廷技術の基本と本質が書かれた古典的名著です。研修所はやたら「ケースセオリー」教育だけを重要視していますが、「法廷技術」も、それと同じくらい重要な話だと思います。白表紙にして配ってもいいくらい。

 修習地によっては、選択型修習で、刑事の模擬裁判を本格的にやらされることもあります。特に、少人数の修習地では強制参加させられる場合が多いと聞きました(選択型なのに強制…)。また、76期以降は、集合修習でも対面方式で模擬裁判をやることが予想されます。

 これを読んで「カッコイイ尋問」ができるようになるかどうかはわかりませんが、これを読んでおくと「恥ずかしい尋問」を避けられる可能性が高まることは間違いないです。

『ステップアップ民事事実認定』

 さて、ここからいよいよ民事の話です。まずは事実認定。

 中村直人先生が『弁護士になった「その先」のこと。』という本の中で、「心証形成に関する本は、10冊くらい熟読してください」と書かれていたので、私も頑張って10冊くらい読もうかと思いました。

 が、実際に修習中に通読できたのは3冊だけでした。その中で一番オススメだったのは『ステップアップ民事事実認定』(有斐閣)です。

 中村直人先生は、先ほどの本の中で、昔の裁判官と違って、今の裁判官はルールに従って心証形成をしている、と書かれています。そして特に、処分証書についてしっかりと読むように書かれています。

『ステップアップ』は、第1部の「解説編」と、第2部の「演習問題編」から成り立っています。特に「解説編」の書証に関する説明がとにかく丁寧で、わかりやすいです。処分証書とか、二段の推定とか。

 みなさんご存知のとおり、処分証書の定義には「よってされた説」と「記載された説」があります。ジレカンが「よってされた説」なので、「よってされた説」に立った判断枠組みしか学んでいない修習生も多いと思います。

 それでも全然構わないとは思うんですが、「記載された説」に立った判断枠組みを理解したほうが、「よってされた説」に立った判断枠組みを理解しやすいのではないかと感じています。急がば回れ

余談:要件事実の話

 話の流れから、次は「要件事実」のオススメ本を紹介すべきなのかもしれませんが、特にありません。知識に関しては、以前の記事で紹介した白表紙と大島本を読んでいれば十分だと思います。

 というのも、集合修習の即日起案では、誰も答えを知らないような事案を出して、要件事実的知識ではなく「要件事実的思考能力」を試す傾向が強いように感じたからです。二回試験でも、オーソドックスな事例は出題されませんでした。

 ではその「要件事実的思考能力」を高めるにはどうしたらいいか。私が偉そうに語っていいテーマではないような気がしますが、考えていることを少しだけ書きます。

 民事裁判修習で事件記録を読む際、どんなに意味不明な主張反論がなされていても、必ず、要件事実と認否を紙に書き出して、わからなかったら裁判官に答え合わせをお願いするといいと思います。尋問前後まで手続が進んでいる事件記録だと、トレーニング効果が高まるような気がします。

 そして、自分の頭だけで考えてもわからない場合には、『要件事実マニュアル』に加えて、この本が参照している元の文献を当たるとヒントになります。経験上、そこまで調べて答え合わせをお願いしたら、裁判官も怒らないと思います(反対に、そこまで調べずにお願いすると……)。

(pixabayからのイメージ画像)

『基礎からわかる民事執行法民事保全法

 続いては、執行・保全の話です。

 予備試験対策として最低限の知識しか詰め込んでいなかった方には、まずは『基礎からわかる民事執行法民事保全法』(弘文堂)を読んでおくことを勧めます。

 なんといっても、驚異的にわかりやすかったです。

 一応お断りしておくと、書いてある内容が簡単なわけではありません。受験生にも「抵当権」「差押え」「第三債務者」「転付命令」といったワードにアレルギー反応を起こす方が多いという話を聞いたことがあります。この本の扱っているテーマは、まさにそのアレルゲンです。

 ただ、そのややこしい話をわかりやすく説明する能力が卓越しています。表とか相関図とかを使っている、という技術的なものもあるんだと思いますが、何より、書いているひとの頭が良いんだと思います(頭が悪い感想…)。

『書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究』

 続いては、和解の話です。

 導入修習で配られる白表紙(というかプリント)を読んでおけば十分な気もしますが、心配な方は『書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究』(法曹会)を読んでおくといいと思います。

 この本は和解条項の「記載例」として知られており、実際にも記載例として参照する使い方をする機会が多いのですが、記載例の部分は「第2章」で、「第1章」に和解条項の作り方に関する解説があります。

 ちなみにこの本、よく「修習生のうちじゃなければ買えない」と言われます。私も教官からそう言われたので、あせって至誠堂の通販サイトで購入しました。しかし、二回試験の際、和光の至誠堂で売っているのを見かけたので、修習後であっても、研修所の敷地内に入れれば(裁判官になった同期とかに頼めば?)買えるのではないかと思います。

(pixabayからのイメージ画像)

余談:証拠収集

 話の流れから言うと、証拠収集のオススメ本を紹介すべきところですが、特にオススメできるような本には巡り合いませんでした。あまりに範囲が広すぎて、網羅的に解説できるようなものではないんじゃないかと思っています。

 実務的には、その都度、該当分野に関する文献に当たって、あとは経験と勘でどうにかするしかないんでしょうね。たまにTwitterを眺めていると「そんな手段もあるのか!」と感動することもあります。なんとも浅い感想ですが、この辺が“弁護士の腕の見せ所”なのかな、と思ったりすることもあります。

 二回試験対策という観点からも、対策は不要だと思います。二回試験では穴埋め問題が出ましたが、導入修習で配られたレジュメをきちんと読んでいれば満点を取れる内容でした。

『企業法務のための民事訴訟の実務解説』

 最後に紹介するのは『企業法務のための民事訴訟の実務解説』(第一法規)です。

 本来は、今回の記事で最初に取り上げるべき最重要書籍だったと思います。しかし私はこの本を修習が終わってから読みました。実務修習地の県内の本屋さんに置いていなかったからです。

 この本を紹介してきたすべての先人たちが述べているとおり、書籍名の「企業法務のための」は気にしなくて大丈夫です。企業法務担当者に向けて書いてある体裁ですが、クリティカルヒットするのは修習生と新人弁護士で間違いありません。

 2022年11月に最新の第3版が発売されました。第3版では、改正後の民事訴訟法(「民事裁判手続のIT化」と呼ばれるもの)について学べます。改正直前に本格的に学び直さなきゃいけないんだろうな…とは思いつつ、改正の概要を学んでおける貴重な機会になりました。

 この本には、民事訴訟の追行のために必要な実務的知識が詰まっています。私が民事裁判修習中に指導担当からゴリゴリに問い詰められた訴訟手続の実務に関する細かい知識が、すべて記載されていました。罵られて泣きそうになっていた1年前の私にこそ教えてあげたい一冊。

 とにかく内容が充実していて、なんと688ページあります。通読するのはしんどいと感じるかもしれません。が、最後のほうはサンプル書式なので、文章としては475ページまでです。修習で必要とされる「第一審」に限れば379ページまでです。なんだか読み切れそうな気がしてきませんか。

 

凡人五衰

※この記事は司法試験や勉強法と無関係です。

 

 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から1年以上が経過しました。

 当ブログに関しては、Googleさんが、毎月、「あんたのところのサイト、このワードでの検索結果からの流入が多かったよ」とメールで教えてくれます。開設当初からずっと「司法試験 暗記カード」が1位だったのですが、2022年の中頃から「戦争と平和 人物相関図」が1位に替わりました。

 当該記事は“ネタバレしない人物相関図”をGoogle検索上位に表示させることを目的に書いたので、その達成をTwitter等で自慢したい気持ちもありました。しかし、『戦争と平和』は、表層的に読めば、ロシア軍の(特にクトゥーゾフの)軍功を称賛するような内容になっています。戦争を美しく描いているようにも読めます。そのため、Twitterで「不謹慎だろ!」と批判されるのが怖くて、勝手に自粛していました。

 しかし冷静に考えれば、そんな批判してくるツイッタラーはきちんと『戦争と平和』を読んだことがないに決まっています(断言)。あれほど侵略戦争の悲惨さを生々しく描いた作品は他にありません。

 というわけで、あらためて記事のリンクを貼っておきます。世界最高峰の文学作品です。読んだことがない方は、ぜひ読んでみてください。

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 さて、前置きが長くなりました。誰に何を言いたいのかよくわからない前置きでしたが、そういえば三島由紀夫豊饒の海』の人物相関図も作りかけのまま放置していたな〜と思ったので、このたび、アップしておこうと思った次第です。

(pixabayからのイメージ画像)

目次

なぜ『豊饒の海』の人物相関図なのか

 無駄な前置きにさらに無駄な前置きを重ねます。

 2023年現在、「豊饒の海 人物相関図」でGoogle検索をしても、人物相関図は1件も表示されません。そもそも需要がないのかもしれません。主に日本人の名前ですし、日本語で読んでいる限りは、特に混乱しないのだと思います。

豊饒の海』は、第一巻から第四巻で構成される長編小説です。三島由紀夫が自決前に書き上げた最期の小説としても有名です。登場人物が思索にふける場面も多く、難解な(不可解な?)作品だと評されています。

 私は高校生の頃、第一巻を読んで、第二巻の途中で挫折しました。法律について延々と語られる部分を読むのが無理だったからです。

 その後、大学生の頃、ふたたび第一巻から読み始めて、第三巻の途中で挫折しました。輪廻転生について延々と語られる部分を読むのが無理だったからです。

 そして司法試験後、みたび第一巻から読み始めて、ようやく第四巻まで読み終えました。おめでとう自分、ありがとう三島!

 私は挫折するたびに登場人物をきれいさっぱり忘れていて、最初から読み直さなければなりませんでした。それはそれで良い体験だったわけですが、まずは最後まで読み通すことも重要です。というわけで、途中で何度も挫折した過去の自分のために、人物相関図を作ることにしました。

 まずは、登場人物の名前だけが書かれたものです。

三島由紀夫豊饒の海』人物相関図

第一巻『春の雪』

 以降、前回の記事と同様、各巻を読み終えた時点での人物相関図を掲載していきます。第一巻を読み終えた時点での人間関係が書かれていますから、第一巻を読んでいる途中に参照するとネタバレしてしまいます。第一巻を読み切ってからご参照ください。 

 婚姻関係は二重線、死亡した人間は灰色の網掛けで表示しています。

 前回の記事は人物相関図の画像を貼るだけだったのですが、味気ないので、今回は各巻の好きなフレーズを引用してみました。

三島由紀夫豊饒の海』人物相関図(第一巻終了時点)

こんなに生きることの有難さを知った以上、それをいつまでも貪るつもりはございません。どんな夢にも終わりがあり、永遠なものは何もないのに、それを自分の権利と思うのは愚かではございませんか。(p.301)

第二巻『奔馬

 以下、第二巻以降も同様に続きます。それぞれの巻を読み切ってからご参照ください。

三島由紀夫豊饒の海』人物相関図(第二巻終了時点)

権力はどんな腐敗よりも純粋を怖れる性質があった。野蛮人が病気よりも医薬を怖れるように。(p.401)

第三巻『暁の寺

三島由紀夫豊饒の海』人物相関図(第三巻終了時点)

救われるという資質の欠如。人が思わず手をさしのべて、自分も大切にしている或る輝やかしい価値の救済を企てずにはいられぬような、そういう危機を感じさせたことがなかった。(それこそは魅惑というものではないか。)遺憾ながら、彼は魅惑に欠けた自立的な・・・・人間だったのである。(p.129)

第四巻『天人五衰

 この辺まで来ると、年代からみて「明らかに亡くなっているんだろうなあ」と思う人物もいますが、作中で言及されていない限り、特に網掛けしていません(見落としがあったらすみません)。

三島由紀夫豊饒の海』人物相関図(第四巻終了時点)

彼は自分よりも五つも年上のこの醜い狂女に、同じ異類の同胞愛のようなものを感じていた。何であれこの世界を頑固に認めない人間が好きだった。(p.31)

本作に関係のない、本棚に関係のある話

 私の実家には「本棚」が1個もありません。両親とも私以上によく本を読む人々だったのですが、本は、ベッドの下や押入れの中など、目立たないところに隠して(?)ありました。生まれてからずっとそのような環境で育ったため、実家を出るまで、特に違和感を抱きませんでした。

 ところが大学生の頃、恋人の実家に遊びに行った際、廊下の壁一面の本棚に司馬遼太郎の本が並べてあるのを見て、すごい、と感激しました。そして私も、人生で初めて本棚を買いました。

 翌年、実家に帰省した際、父に「なぜうちには本棚がないのか」と尋ねてみました。

 父曰く、三島由紀夫の小説に、読み終えた本をすぐに暖炉で燃やす登場人物がいて、「本棚というのは、教養をひけらかしたい人間が持つものだ」と吐き捨てていた。そのセリフを読んで以来、本棚は買っていない、とのこと。

 本当に教養のある人間がそういうこと言っているとかっこいいなあ、と思った私は、せっかく買った本棚に布を被せていました(つくづく他人に影響されやすい人間ですね…)。

 私は長年、その、暖炉で本を燃やす人物の登場する小説が『豊饒の海』だと聞いていたように記憶していました。しかしこのたび、全巻を読み終えて、私の記憶違いだとわかりました。

 果たして何の小説だったんでしょうか…?

 三島由紀夫の全集を読むほどの時間的余裕があるわけでもなく、そもそも三島由紀夫の小説の話なのかも自信がなくなってしまいました。確かめる術がないので、もし何かご存知の方がいらっしゃったら教えてもらえるとありがたいです。

司法修習生の刑事事件は明日で待ってる

【読むとよいタイミング】修習開始前〜修習終了まで

 

 弁護士登録をして3週間ほどが経過しました。このブログは今後どうしようかな〜などと考えないこともないのですが、とりあえず「修習中に読んだ本を紹介する」シリーズを終わらせるまでは続けます。

 まずは刑事系科目です。

 地域ごとに異なるらしいのですが、私が実務修習をした土地では「新人でもいきなり1人で国選弁護人を担当させられる」と聞いていました。ビビりますよね。

 どこで弁護士登録するかはさておき、民事事件よりも刑事事件のほうが独り立ちさせられるのが早いことは間違いなさそうです。なので、刑事系科目は、危機感を持って、比較的まじめに勉強していました。

 コンメンタールや書式集など、修習中に参照した本はたくさんあるのですが、とりあえず、通読した本に限定して紹介しようと思います。

(pixabayからのイメージ画像)

目次

『刑事弁護の基礎知識』

 まずは『刑事弁護の基礎知識』(有斐閣)です。Twitter上で「この本を白表紙にして配るべき」という意見を見たことがあります。私も同感です。重要な基礎知識はひと通り書いてあります。

 起訴前の弁護活動から公判活動まで、条文や判例の知識が網羅的に解説されているので、裁判官や検察を志望する修習生も読んでおいて損はないと思います。また、後に触れる「量刑」についても、厚く解説されています。

 ただ、個人的には、冒頭部分の「弁護士倫理」(刑事弁護人倫理?)のパートが最も読む価値のある内容だと思いました。共感できるかどうかはともかく、刑事弁護に携わっている方々がどんな思考をするのかを知っておくことが、集合修習の起案や二回試験の起案に直接役立ちます。

裁判員裁判における量刑評議の在り方について』

 学習意欲を削ぐようなことを言って恐縮ですが、「二回試験を乗り切る」という観点からは、受験生の頃に勉強した刑法や刑事訴訟法、刑事実務基礎科目の知識だけで十分間に合うと思わなくもないです。事実認定も、民事系科目ほど複雑ではありません。

 ただし、受験生の頃に唯一勉強していない領域が「量刑」です。

 勉強していないにもかかわらず、実務上は最も重要と言っても過言ではありません。1人の人間の今後の人生を決めるわけですから、当然です。

 実務修習中、裁判所でも検察庁でも弁護士事務所でも、指導担当から「この事件、何年だと思う?」と聞かれました。「執行猶予はつくと思う?」「起訴されると思う?」などのバリエーションもあります。最初のうちは全く何も答えられなくて焦りました。

 前置きが長くなりましたが、量刑を学ぶために一番役立ったのが『裁判員裁判における量刑評議の在り方について』(法曹会)です。

 私が勝手にこの本をパート分けすると、①量刑判断の考え方、②今後の判決書に対する提言、③死刑、の3つに分かれます。このうち、②と③は読み物として面白いですが、修習には役立たないかもしれません。

 ①パートでは、量刑の判断枠組みと、量刑を決める上での着眼点が網羅的にわかりやすく解説されています。残念ながら、読んだからって具体的に「懲役12年だと思います!」などと答えられるようになるわけではありません。ですが、少なくとも指導担当のみなさんと量刑について議論できるようになるはず。

余談:添削するなら刑事系科目で

 さっき書いたことを少し補足します。二回試験の話です。

 細かい例外はありますが、おおむね、刑事裁判の小問では、勾留・保釈や刑事裁判手続の知識が問われます。検察の小問では、捜査やら伝聞やら幅広く問われますが、判例の知識が中心です。刑事弁護の小問では、弁護士倫理と量刑が問われます。

 他方、民事系科目は事情が異なります。民事裁判の小問では、実務的な民事裁判手続の知識が問われます。そして民事弁護の小問は、①執行・保全、②和解、③証拠収集の3本柱です。執行・保全は予備試験レベルの知識では不十分ですし、和解も証拠収集も修習で初めて学ぶ知識です。残念ながら、新たに勉強するしかありません。

 というわけで、結局何が言いたかったかというと、「添削のアルバイトをするなら、刑事系科目がオススメ!」という話です。日常的に記憶喚起しておくと、二回試験前に慌てて復習する必要がなくなります。

 ちなみに私は検察修習の即日起案で、その前週に添削した問題の事案と、素材となった判例が全く同じ事案が出たことがあります。「これ、進研ゼミでやった問題だ!」状態で起案することができました。

『刑事事実認定重要判決50選』

 さて、通読したまじめな本は、さっきの2冊だけです。ふざけた話に行く前に、もう1冊だけまじめな本を紹介しておきます。「通読した本を紹介する」と宣言しておきながら半分も読まなかった本を紹介するのは憚られますが、『刑事事実認定重要判決50選』(立花書房)です。

 この本は、テーマごとに裁判例を取り上げながら「判断枠組み(規範)」と「法的評価(当てはめ)」が紹介されています。

 私のクラスの検察教官は、集合修習の講義で「みんな、読んでいて当然だよね!」と言い放っていました。実際、検察志望の同期はきちんと通読していたようです。集合修習の起案の出来が突き抜けていました。

 さすがに私は通読しませんでしたが、「殺意」とか「急迫性」とか「共謀」とか「供述の信用性」とか「犯人性の総合評価」とか、修習中の起案も直接役立つテーマもあるので、その辺は志望に関係なく読んでおいたらいいと感じました。

『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』

 さて、ここまでは修習に役立つ本の話でした。ここから先は、正直、修習には役立たない本を紹介します。まずは『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』(現代人文社)です。

 書名には「刑事弁護人のための」と付されていますが、本来読むべきは検察官志望の修習生じゃないかと思っています。まあ、こんな本を読まなくても1年目で自然に学べてしまうのかもしれませんが…

「にんべん」「ごんべん」「ゆみへん」「さんずい」…それぞれ何の犯罪を指しているかわかりますか? 実務修習中、供述調書とかを読んでいると、意外と遭遇します。知らなくても問題ありませんが、知っていると、記録を読むのが少し楽しくなるかもしれません。

 まあ、修習とか関係なく、もし「裏社会もの」の小説とか漫画とか映画が好きだったら、解説を読んでいるだけで楽しいと思います。不謹慎ですが、個人的には「寝る子は育つ」の解説が一番笑いました。

『九条の大罪』

 さて、裏社会ものの漫画と言えば、『闇金ウシジマくん』。その作者の最新作が『九条の大罪』(小学館)です。

 主人公の九条間人は、反社などの「裏社会の住人」を主な顧客とする弁護士。父が大物弁護士、兄はエリート検事、本人も凄腕の弁護士です。九条の事務所には、大手弁護士事務所から移籍してきた若手イソ弁も在籍。九条のもとには様々なトラブルを抱えた依頼者が訪れて来て……と、もうこの設定だけでわくわくしてきますね。

 2022年12月現在、7巻まで発売しています。6巻まで母に貸したところ、母がハマってしまい、最新刊も母が買い足したらしいので、私はまだ読んでいません。

 九条弁護士の主な顧客は裏社会の住人。なので、接見室でヤクザ屋さんから「先生、ちょっとスマホ貸して?」と言われた時の対処法が学べたりします。

 そういった実践的知識が学べるのも良いんですが、そもそも「なんで、悪人の弁護ができるのか?」という問いを考える良いきっかけになるような気がします。

 例えば、最近の6巻では、九条弁護士と嵐山警察官の次のようなやりとりが出てきます。

九条:弁護士が守ってるのは悪人ではない。手続きを守っている。

嵐山:手続きだと? どうゆう意味だ。

九条:あんたら警察には理解されないだろうが、適正な刑事手続きを進めてる。

嵐山:反社の犬が詭弁並べやがって。

 本当はこれに続くセリフのほうが好きなんですが、重要なネタバレを含んでいるので書かないでおきます(悪質な誘導広告みたいですね。すみません)。

『なんで、「あんな奴ら」の弁護ができるのか?』

 私は心が狭いので、ルールを守らない人間が苦手です。他人に迷惑をかけるような人間は( 自主規制 )だと本心では思っています。

 しかし、諸般の事情から、仕事としては刑事事件にも携わりたいと思っています。なので、実際に仕事をし始めたらおそらく葛藤を抱えるに違いない…

 というわけで、二回試験直後から『なんで、「あんな奴ら」の弁護ができるのか?』(現代人文社)を読み始めました。アメリカで刑事裁判に長年携わってきた方々がオムニバス形式で書いたエッセイ集のようなものです。

 できれば「この本を読んでスッキリしました!」と言いたいところですが、すみません、実はまだ半分くらいしか読んでいません。意外と刑事事件に携わるのはもう少し先の話のようなので、今は慌てて交通事故処理や破産処理などを勉強しています。

 冒頭で「通読した本を紹介する」と宣言しておきながら、読みかけの本を紹介するのは大変恐縮ですが、ぴったりのテーマだったことと、今のところ良い本だと思ったので紹介させてもらいました。

 読み終えたらTwitterとかで感想を書くかもしれません。

 

 期せずして大晦日の更新となってしまいました。こんな日に最後まで読んでくださった方がいたら、ありがとうございました。

 2022年は個人的に大変な一年でした。2023年は健康に恵まれ、皆様にとっても素敵な一年となることを祈っています。